一戸建てリフォームと税金

注文住宅など新築の居住用住宅の取得時に住宅ローン控除を適用した場合において、その後の住宅につきリフォームをするときにも増改築の住宅ローン控除を適用する事ができます。

これは、床面積が50平方メートル以上で、かつ、その1/2以上を居住用としている住宅に対し、一定の要件を満たすリフォーム工事を行った日から6ヶ月以内に居住に用に供して年末まで居住しており、さらに10年以上の償還期間がある住宅ローンを有し、適用を受ける年分の所得金額が3000万円以下の者が適用を受けられます。

なお、居住の用に供した年の前後2年間において、居住用財産の長期譲渡所得の特例等を受けている場合は、適用できません。

一定の要件を満たすリフォーム工事とは、増築や改築、建築基準法に規定する大規模な修繕等を行う工事、住宅の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床、壁の全部等の修繕・模様替えを行う工事、あるいは耐震基準に適合させるための修繕・模様替えを行う工事、一定のバリアフリーまたは省エネ改修を行う工事で、かつ、それぞれの工事費の半分以上が居住用に係る工事である100万円を超える工事を言います。

控除額は、年末の住宅ローン残高の1%相当額で、40万円が限度となっております。なお、取得時と増改築時の双方で住宅ローン控除を受ける場合の控除額は、2つ合わせて40万円となる点に注意が必要です。

また、耐震、バリアフリー、省エネに関するリフォームを行った場合に、所得税や固定資産税の減税、あるいは贈与税が非課税となる住宅リフォーム減税制度もあります。

所得税では、耐震と省エネは250万円、バリアフリーは200万円までの工事費の10%が減税となる投資型減税のほか、ローンを利用してバリアフリーと省エネの工事費を支払った場合は、年末のローン残高の1%相当額と250万円までの工事費の2%を合算した金額が減税となるローン型減税があります。

固定資産税では、50万円を超える特定の条件を満たす工事を行った場合、工事を行った住宅の固定資産税が耐震では半分、バリアフリーと省エネでは1/3が減税となります。

贈与税では、父母などの直系尊属からリフォームに係る費用を贈与された場合に贈与税が非課税となるものです。対象となる工事は、工事費の半分以上が居住用に係る工事である100万円を超える工事であり、その工事に係る契約を締結した日に応じて700万円、1000万円、2500万円の限度額(条件を満たす良質な住宅は500万円を加算)が設定されています。